保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第20の25条(取締役等の説明義務)
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) イ 当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を相互会社に対して通知した場合 ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 二 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより相互会社その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合