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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第20の23条(書面による議決権行使の期限)

法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十条の十九第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし