保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第20の29条(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項(書面交付請求)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。) イ 議案 ロ 社員総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項 二 事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。) イ 第二十九条の二第三項第一号から第八号の三までに掲げる事項及び法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十七条第一項(責任限定契約)の契約に関する事項 ロ 事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項 三 計算書類(法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)に記載され、又は記録された事項(基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。) 四 連結計算書類(法第五十四条の十第一項に規定する連結計算書類をいう。以下この節において同じ。)に記載され、又は記録された事項(連結基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又は連結貸借対照表若しくは連結損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)のうち関連する注記に係るものに限る。)
2 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を社員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける社員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。 一 前項第二号に掲げる事項 監査役、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨 二 前項第三号に掲げる事項 監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨 三 前項第四号に掲げる事項 監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(連結計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨