保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第23の5の4条(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項(書面交付請求)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。) イ 議案 ロ 総代会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項 二 事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。) イ 第二十条の二十九第一項第二号イに掲げる事項 ロ 事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項 三 計算書類に記載され、又は記録された事項(基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。) 四 連結計算書類に記載され、又は記録された事項(連結基金等変動計算書又は連結貸借対照表若しくは連結損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。)
2 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を総代(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける総代に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。 一 前項第二号に掲げる事項 監査役、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を総代に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨 二 前項第三号に掲げる事項 監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を総代に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨 三 前項第四号に掲げる事項 監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(連結計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を総代に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨