保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第32条(総資産額)
法第六十二条の二第一項第二号及び第二号の二イに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同項第二号又は第二号の二に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。 一 基金の額 二 基金償却積立金の額 三 基金償却積立金減少差益 四 再評価積立金の額 五 剰余金の額 六 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、相互会社の成立の日。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)における評価・換算差額等に係る額 七 最終事業年度の末日において負債の部に計上した額 八 最終事業年度の末日後に吸収合併による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社及び外国相互会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第六十二条の二第一項第二号又は第二号の二に規定する譲渡をする相互会社が清算相互会社(法第百八十条の二に規定する清算相互会社をいう。以下同じ。)である場合における同項第二号及び第二号の二イに規定する内閣府令で定める方法は、法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。