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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第45の14条(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)

法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第一項第三号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の七第二号及び第三号の定めに従い交付する金銭とする。 一 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額 二 前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額 三 第一号に規定する株式等の合計額に二十分の一を乗じて得た額

この条文を準用・引用する条文 0

なし