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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第45の9条(組織変更株式交換完全親会社の事前開示事項)

法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第九十六条の七第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 二 組織変更をする相互会社についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容 ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十四条第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を本店に備え置いた日(以下この款において「組織変更株式交換契約備置開始日」という。)後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 三 組織変更株式交換完全親会社についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更株式交換契約備置開始日後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ロ 最終事業年度がないときは、組織変更株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表 四 法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第一項(債権者の異議)の規定により組織変更株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、組織変更株式交換が効力を生ずる日以後における組織変更株式交換完全親会社の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 五 組織変更株式交換契約備置開始日後組織変更株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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なし