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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第130条(供託金の追加供託の起算日)

法第百九十条第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。 一 外国保険会社等が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託金(以下この節から第三節までにおいて「供託金」という。)の額(同条第三項の契約金額を含む。第四号において同じ。)が令第二十四条に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日 二 外国保険会社等が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日 三 令第二十六条の権利の実行の手続が行われた場合 外国保険会社等が外国保険会社等供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの交付を受けた日 四 第百三十二条第四項に規定する換算率が変更となり供託金の額が令第二十四条に定める額に不足した場合 当該変更となった日