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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第8の3条(保険金請求権等の範囲)

法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし