保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第91条(保険契約の移転後の公告事項) 法第百四十条第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百三十七条第一項から第三項までの規定(共同保険契約以外の保険契約にあっては、同条第一項ただし書の規定を除く。)による手続の経過 二 移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地