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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第166の4条(日本における保険契約の移転に係る通知の省略)

法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。 一 共同保険契約の移転であること。 二 共同保険契約の移転をしようとする引受保険会社等(外国保険会社等に限る。)が、当該共同保険契約の非幹事会社等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。 イ 当該非幹事会社等に係る共同保険契約の引受割合が百分の十以下であること。 ロ 当該非幹事会社等に係る引受割合の全てに応じた共同保険契約を移転するものであること。