保険業法平成七年法律第百五号
第218条(駐在員事務所の設置の届出等)
第百八十五条第一項の免許を有しない外国保険業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあってはあらかじめ、その旨及び当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を、第二号から第四号までに掲げる場合にあっては遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 次に掲げる業務を行うため、日本国内に駐在員事務所その他の施設を設置しようとするとき(他の目的により設置している事務所その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)。 イ 保険業に関する情報の収集又は提供 ロ その他保険業に関連を有する業務 二 前号の施設を廃止したとき。 三 第一号の施設において行う同号イ又はロに掲げる業務を廃止したとき。 四 第一号の場合において届け出た事項を変更したとき。
2 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、前項の外国保険業者に対し、同項第一号の施設において行う同号イ又はロに掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。