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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第178条(免許を有しない外国保険業者の駐在員事務所の設置に係る届出事項等)

法第二百十八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百八十五条第一項の免許を有しない外国保険業者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所 ハ 業務の内容 二 日本国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項 イ 名称 ロ 当該施設における責任者の氏名及び住所 ハ 設置しようとする理由 ニ 設置しようとする年月日 2 法第百八十五条第一項の免許を有しない外国保険業者は、法第二百十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類(当該外国保険業者が個人の場合にあっては、第一号に掲げる書面に限る。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 支店、従たる事務所その他の施設の数を記載した書面 二 資本金の額若しくは出資の総額又は基金の総額を記載した書面 三 代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし