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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第120条(事業の方法書の記載事項)

法第百八十五条第一項の免許の申請者(以下この条から第百二十二条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類(令第二十三条第一項に規定する条件付免許の申請をする者(第百二十三条において「条件付免許申請者」という。)の法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類を除く。)に記載しなければならない。 一 日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分 二 保険金額及び保険期間に関する事項 三 日本における被保険者又は保険の目的の選択及び日本における保険契約の締結の手続に関する事項 四 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項 五 保険証券、日本における保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項 六 日本における保険契約の特約に関する事項 七 保険約款の規定による貸付けに関する事項 八 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項 2 免許申請者は、日本において特別勘定(法第百九十九条において準用する法第百十八条第一項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章において「特別勘定」という。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第百六十四条第一号イからリまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 一 特別勘定を設ける保険契約の種類 二 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法 三 保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日 3 免許申請者は、積立勘定(第百六十条において準用する第六十三条の規定により設ける勘定をいう。以下この章において同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 積立勘定を設ける保険契約の種類 二 保険料のうち積立勘定に経理されるもの 三 積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法