保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第122条(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
免許申請者は、法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、同条第五項の外国損害保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(第三号に掲げる事項にあっては第百五十一条第一項第一号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第三号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第四号に掲げる事項にあっては契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第六号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。 一 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 二 責任準備金(法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。以下この章において同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 三 契約者価額の計算の方法及びその基礎に関する事項 四 第百四十六条第一項の契約者配当準備金及び契約者配当の計算の方法に関する事項 五 未収保険料の計上に関する事項 六 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項 七 純保険料に関する事項 八 その他保険数理に関して必要な事項