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保険業法
平成七年法律第百五号
第104条
(共同行為の廃止の届出)
損害保険会社は、共同行為を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
保険業法
第199条
(業務等に関する規定の準用)
引用
保険業法
第240条
(この法律の適用関係等)
引用
保険業法
第270の6条
(機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係)
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