保険業法平成七年法律第百五号
第112条(株式の評価の特例)
保険会社は、その所有する株式のうち市場価格のあるもの(第百十八条第一項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。)の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、当該株式について取得価額を超え時価を超えない価額を付すことができる。
2 前項の規定による評価換えにより計上した利益は、内閣府令で定める準備金に積み立てなければならない。