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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第144条(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)

外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第百十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の三週間前までに、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面 二 評価換えによって計上する利益の金額を記載した書面 三 次条に規定する準備金であって、評価換えによって計上する利益を積み立てるものの名称及び積み立てる金額を記載した書面 四 その他参考となるべき事項を記載した書類 2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等(以下この項において「申請外国保険会社等」という。)の日本における業務又は財産の状況等に照らし、申請外国保険会社等が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、日本における保険契約者等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし