法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号 第24条(資産の評価益の計上ができる評価換え) 法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第百十二条(株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。