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法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号

第24条(資産の評価益の計上ができる評価換え)

法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第百十二条(株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。