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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第145条(市場価格のある株式の評価益の積立て)

法第百九十九条において準用する法第百十二条第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。 一 外国生命保険会社等にあっては、責任準備金又は次条の契約者配当準備金 二 外国損害保険会社等にあっては、責任準備金