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保険業法
平成七年法律第百五号
第109条
(事業年度)
保険会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
保険業法
第173の8条
(分割の登記)
準用
保険業法
第240条
(この法律の適用関係等)
引用
保険業法
第199条
(業務等に関する規定の準用)
引用
保険業法
第270の6条
(機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係)
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