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保険業法平成七年法律第百五号

第103条(共同行為の変更命令及び認可の取消し)

内閣総理大臣は、前条第一項の認可に係る共同行為の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、その損害保険会社に対し、その共同行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。

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なし