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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の40条(創立費の償却)

法第二百七十二条の十八において準用する法第百十三条に規定する内閣府令で定める金額は、第六十一条の二各号に掲げる金額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし