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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第61の2条(創立費の償却)

法第百十三条に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。 一 会社法第二十八条第三号(定款の記載又は記録事項)の報酬その他の特別の利益及び同条第四号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び会社法施行規則第五条各号に掲げるものを含む。)(相互会社にあっては、法第二十四条第一項第二号の報酬その他の特別の利益及び同項第三号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び第二十条各号に掲げるものを含む。))として支出した金額 二 開業準備のために支出した金額