保険業法平成七年法律第百五号
第237条(内閣総理大臣の告示)
次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 一 第二百三十条第一項若しくは第二百三十一条の規定又は第二百四十条の規定により適用する第二百四十一条第一項の規定により引受社員の日本における業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 二 第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により第二百十九条第一項の免許を取り消したとき。 三 第二百四十条の規定により適用する第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は第二百四十条の規定により適用する第二百五十八条第一項の規定による命令をしたとき。 四 前条の規定により第二百十九条第一項の免許がその効力を失ったとき。