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確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号

第18の5条(令第十五条第一項の表の五の項の運用の方法)

令第十五条第一項の表の五の項イの厚生労働省令で定める部分は、各企業型年金加入者等に係る払込保険料から、保険業法施行規則第七十条第一項第一号ロに規定する未経過保険料及び同項第三号に規定する払戻積立金の合計額を控除した部分であって、各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、千分の三以下であるものとする。 2 令第十五条第一項の表の五の項イの運用の方法は、当該運用の方法を選択して運用の指図を行っている受給権者が法第二十八条の給付の請求をしたときに、当該運用の方法に係る個人別管理資産の全額を当該受給権者に対し一時金(法第三十五条第二項又は第三十八条第二項に規定する一時金をいう。)として支給することができるものでなければならない。 3 令第十五条第一項の表の五の項イの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方、普通保険約款、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(損害保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間及び令第一条第一項第二号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無とする。 4 令第十五条第一項の表の五の項ロの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方、普通保険約款並びに当該普通保険約款に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成とする。 5 令第十五条第一項の表の五の項ハの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ハの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。 6 令第十五条第一項の表の五の項ハの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方及び保険業法施行規則第二百三十四条の二十一の二第一項第四号ロの資産の運用方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。

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なし