農水産業協同組合貯金保険法施行令昭和四十八年政令第二百一号
第10条(保険金額の計算上含まれる利息等)
法第五十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 貯金契約に係る利息 二 定期積金契約に係る給付補てん金(法第六十条の二第一項第二号に規定する給付補てん金をいう。) 三 金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)についての信託契約に係る収益の分配 四 前号に規定する金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)についての信託契約に係る収益の分配のうち、貯金者等に分配されることが確実なものとして主務省令で定めるもの 五 法第二条第二項第四号に規定する農林債(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息 六 法第二条第二項第四号に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものに係る当該農林債の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの
2 法第五十六条第一項に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者等が有する貯金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、主務省令で定める。