HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農水産業協同組合貯金保険法施行令昭和四十八年政令第二百一号

第26条(概算払額の計算上除かれるもの)

法第七十条第三項に規定する政令で定めるものは、第十条第一項第二号から第四号まで及び第六号に掲げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし