農水産業協同組合貯金保険法施行規則昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号
第22の2条(貯金等に係る保険金の支払等のための措置)
法第六十条の三第一項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 支払対象貯金等(法第五十六条の三第一項第一号に規定する支払対象貯金等をいう。第四号において同じ。)に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑にできるようにするために、農水産業協同組合が機構から貯金等に係る債権に関するデータを受け取つた後、速やかに当該データを貯金等の払戻しを行つている電子情報処理組織(農水産業協同組合の電子計算機と当該農水産業協同組合又は他の農水産業協同組合その他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項において同じ。)において処理することができるようにするための措置 二 前号のデータを用いずに支払対象決済用貯金の払戻しを行うことができるようにするための措置 三 機構が示す様式に従つて保険事故が発生した後の貯金等の変動に係るデータを機構が指定する磁気テープをもつて作成し、又は当該データを電子情報処理組織を利用して、速やかに機構に提出することができるようにするための措置 四 貯金者等に対する債権と支払対象貯金等との相殺、貯金等債権の買取りその他の必要な業務を円滑に行うことができるようにするための措置
2 前項第一号のデータは、機構が法第五十七条の二第二項の規定により農水産業協同組合から提出を受けた資料に基づき作成したデータであつて、貯金者等の貯金口座につき、保険金計算規定(法第二条第九項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十六条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金として支払われるべきものとなる額を把握するために必要となるデータを含むものとする。
3 農水産業協同組合が電子情報処理組織を使用して貯金等の払戻しを行つていない場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「貯金等の払戻しを行つている電子情報処理組織(農水産業協同組合の電子計算機と当該農水産業協同組合又は他の農水産業協同組合その他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項において同じ。)」とあるのは、「電子計算機その他これに類するもの」とする。