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農水産業協同組合貯金保険法
昭和四十八年法律第五十三号
第11条
(設立の認可)
発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
農水産業協同組合貯金保険法施行令
第47条
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
引用
農水産業協同組合貯金保険法
第2条
(定義)
引用
農水産業協同組合貯金保険法
第115条
(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)
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