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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律令和三年法律第三十八号

第2条(定義)

この法律において「行政機関の長等」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。次条第三項第四号において「番号利用法」という。)第二条第十五項に規定する行政機関の長等をいう。 2 この法律において「公的給付の支給等」とは、次に掲げるもののうち、行政機関の長等が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。 一 公的給付(国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)をいう。第十条において同じ。)の支給 二 加入者、事業主その他の国又は地方公共団体以外の者がその給付に要する費用及びその給付の事業に関する事務に要する費用の全部を負担することとされている年金に係る給付の支給 三 資金の貸付け 四 国税、地方税、保険料その他徴収金に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付 3 この法律において「金融機関」とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。 4 この法律において「預貯金」とは、預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。 5 この法律において「預貯金者」とは、預金保険法第二条第三項に規定する預金者等である個人及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等である個人をいう。 6 この法律において「預貯金口座」とは、金融機関の営業所又は事務所(国内にあるものに限る。)に預貯金者の名義で開設され、又は設定されている預貯金の口座又は勘定をいう。