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銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号

第16の8条(銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等)

法第五十二条の六十の二第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 長期信用銀行 二 信用金庫及び信用金庫連合会 三 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 四 労働金庫及び労働金庫連合会 五 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。) 六 漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。) 七 農林中央金庫 2 法第五十二条の六十の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の四十第二項 商号若しくは名称又は氏名、許可番号 商号又は名称

この条文を準用・引用する条文 16

準用 銀行法施行令 第4の5条 (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 銀行法施行令 第16の8の3条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 銀行法施行規則 第34の63の32条 (電磁的方法の種類及び内容) 引用 銀行法施行令 第4の2条 (銀行の特定関係者) 引用 銀行法施行令 第4の2の2条 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲) 引用 銀行法施行令 第12の3条 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲) 引用 銀行法施行規則 第17の2条 (専門子会社の業務等) 引用 銀行法施行規則 第34の63の23条 (電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者) 引用 銀行法施行規則 第34の63の24条 (電子決済等取扱業者の密接関係者) 引用 銀行法施行規則 第34の63の25条 (議決権の保有の判定) 引用 銀行法施行規則 第34の63の45条 (広告類似行為) 引用 銀行法施行規則 第34の63の46条 (特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 銀行法施行規則 第34の63の47条 (顧客が支払うべき対価に関する事項) 引用 銀行法施行規則 第34の63の48条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 銀行法施行規則 第34の63の49条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) 引用 銀行法施行規則 第34の63の65条 (認定の申請書の添付書類)