銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号
第34の63の48条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
令第十六条の八の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該特定預金等契約に係る委託銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨 二 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 三 当該電子決済等取扱業者が認定電子決済等取扱事業者協会に加入している場合にあつては、その旨及び当該認定電子決済等取扱事業者協会の名称