HoureiLLM 法令を意味で引く
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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の63の45条(広告類似行為)

準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 三 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) イ 商品の名称(通称を含む。) ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする電子決済等取扱業者の商号又はその通称 ハ 令第十六条の八の五第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) ニ 第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

この条文を準用・引用する条文 0

なし