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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第127の3条(財務大臣への通知)

内閣総理大臣は、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 一 第十一条の五第一項又は第三項(同項の規定にあつては、信用事業規程の廃止に係る場合に限る。)(これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可 二 第六十四条の規定による設立の認可 三 第六十八条第二項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項(第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第九十一条第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可 四 第九十一条第五項第二号(第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する不認可の処分 五 第百二十三条の二第一項若しくは第二項又は第百二十四条第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。) 六 第百二十四条第三項の規定による第十一条の五第一項の認可の取消し 七 第百二十四条の二の規定による解散の命令