水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号
第17条(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)
法第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)の譲渡又は譲受けとする。 一 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 二 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 三 両替