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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第53条(出資一口の金額の減少)

出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。 一 出資一口の金額の減少の内容 二 当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第百二十六条の四第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 水産業協同組合法 第54の4条 (共済事業の譲渡等) 準用 水産業協同組合法 第69条 (合併の手続) 準用 水産業協同組合法 第86の3条 (組織変更計画の承認等) 準用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第96条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第100条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第105条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第107条 (適用除外) 準用 水産業協同組合法 第130条 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第114条 (信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例等) 準用 水産業協同組合法施行令 第16条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 準用 水産業協同組合法施行規則 第183条 (計算書類に関する事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第199条 (出資金の額) 準用 水産業協同組合法施行規則 第210条 (合併の認可の申請等) 引用 水産業協同組合法 第54の2条 (信用事業の譲渡又は譲受け) 引用 水産業協同組合法 第69の3条 (合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等) 引用 水産業協同組合法 第86条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法 第86の8条 (組織変更の効力の発生等) 引用 水産業協同組合法 第86の11条 (組織変更計画に関する書面等の備付け及び閲覧等) 引用 水産業協同組合法 第95の4条 引用 水産業協同組合法 第108条 (特定信用事業代理業に関する銀行法の準用) 引用 水産業協同組合法 第116条 (電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業) 引用 水産業協同組合法 第117条 (特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用) 引用 水産業協同組合法 第129の10条 引用 水産業協同組合法施行規則 第174条 (合併契約等の承認に関する議案) 引用 水産業協同組合法施行規則 第210の2条 (合併組合の事前開示事項) 引用 水産業協同組合法施行規則 第211条 (合併組合の事後開示事項)