水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号
第16条(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第五十三条第二項(法第五十四条の二第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(法第九十一条の二第二項(法第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。