水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第57の2条(財務基準) 第十一条の十四、第十一条の十七、第十五条の十七から第十五条の二十三まで及び第五十四条の五から前条までに定めるもののほか、組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。