水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第15の17条(責任準備金) 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。