水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第57条(剰余金の出資の払込みへの充当) 出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。