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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第85の7条(裁判所による清算人の選任)

第八十六条第四項において準用する第七十四条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。