水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第85の17条(裁判所の選任する清算人の報酬) 裁判所は、第八十五条の七の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。