水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第74条(清算人) 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。