HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第227条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第十七条の七第二項第三号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。) 二 法第二十一条第七項及び第六十二条第六項において読み替えて準用する会社法第三百十条第七項第二号 三 法第二十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十条第七項第二号又は第三百十二条第五項 四 法第三十一条の二第三項第二号(法第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。) 五 法第三十三条の二第二項第三号(法第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。) 六 法第三十九条第三項第二号(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。) 七 法第四十条第十一項第三号(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。) 八 法第五十条の四第四項第二号(法第六十二条第六項、第八十六条第二項、第九十六条第四項、第百条第四項並びに第百五条第四項において準用する場合を含む。) 九 法第六十九条の三第二項第三号(法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。) 十 法第七十二条の二第三項第三号(法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。) 十一 法第八十四条の三第五項第三号 十二 法第八十六条の十一第二項第三号 十三 法第百三十条第一項第十五号 2 法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第四項の農林水産省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

この条文が引く先 24

準用 水産業協同組合法 第17の7条 (契約条件の変更に係る書類の備付け等) 準用 水産業協同組合法 第21条 (議決権及び選挙権) 準用 水産業協同組合法 第31の2条 (組合員名簿の備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第33の2条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第39条 (理事会の議事録の備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第40条 (決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第50の4条 (総会の議事録の備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第62条 (創立総会) 準用 水産業協同組合法 第69の3条 (合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第72の2条 (合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第77条 (清算に関する会社法等の準用) 準用 水産業協同組合法 第84の3条 (事業報告等の作成、備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第86条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第86の11条 (組織変更計画に関する書面等の備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第96条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第105条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第130条 準用 水産業協同組合法施行規則 第62条 (価格変動準備金対象資産) 準用 水産業協同組合法施行規則 第86条 (共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第92条 (連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第96条 (監事の監査報告の作成) 準用 水産業協同組合法施行規則 第100条 (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第105条 (決算書類の様式) 引用 水産業協同組合法 第58の3条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)

この条文を準用・引用する条文 0

なし