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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第33条(規約で定めることができる事項)

次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。 一 総会又は総代会に関する規定 二 業務の執行及び会計に関する規定 三 役員に関する規定 四 組合員に関する規定 五 その他必要な事項

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なし