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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第209の4条(組合の継続の届出)

組合は、法第六十八条の三第三項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、届出書に組合の継続を決議した総会の議事録及び継続の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし