水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第209の3条(事業を廃止していない旨の届出)
法第六十八条の二第一項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該組合の名称及び主たる事務所並びに代表理事の氏名及び住所 二 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所 三 まだ事業を廃止していない旨 四 届出の年月日
3 代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。