水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第199の2条(合併等に際しての準備金等の積立て)
法第五十五条第四項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による合併に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、この条の定めるところによる。
2 合併に際して、合併によって消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払った金額並びに合併後存続する組合の増加した出資の額又は合併によって設立した組合の出資の額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。
3 前項の超過額のうち、合併によって消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。 この場合においては、その利益準備金の額に相当する金額は、これを合併後存続する組合又は合併によって設立した組合の利益準備金に繰り入れなければならない。