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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第98条(会員たる資格)

連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 一 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会 二 当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前号の者の事業と同種の事業を行うもの

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なし